運転免許証の「眼鏡」条件

運転免許証の条件等に「眼鏡等」の記載がある方でも、その後見え方が回復した場合には眼鏡等の条件の解除申請をして視力検査に合格すれば、「眼鏡等」の条件を解除することができます。

ここで大切なのは、よく見えるようになったからといってご自身の判断で眼鏡を掛けずに運転してしまった場合には違反になってしまうということです。

度数の変化や眼の手術等により、裸眼でも遠くが良く見えるようになるケースはございます。よく見えるようになると普段から眼鏡を掛けなくなり、そのまま車を運転してしまうという事も大いに有り得るでしょう。しかし、例え良く見えていたとしても、免許証の条件欄に「眼鏡等」の記載がある人は、眼鏡等(コンタクトレンズを含む)の着用が必須となってしまうのです。

眼鏡等の条件の解除申請につきまして、詳しくは最寄りの警察や運転免許試験場ご相談頂ければと思いますが、お急ぎでない方は次回の免許証の更新時にご相談されてみてはいかがでしょうか。

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